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A5083P,S,TE若しくはTD,A5086P若しくはS,A5154P,A6061P若しくはS若しくはA6N01S又は「ASTM(American Society for Testing Materials)」における材料の記号A5456P若しくはSとする。
ただし、記号A6061P及びS並びにA6NO1Sのアルミニウム合金材は、通常、海水と接する可能性のある部分に使用してはならない。
これ以外のアルミニウム合金材を使用する場合は、資料を添えて、首席船舶検査官に伺いでること。
1.3.2 耐力
この基準における耐力の値としては、使用する材料ごとに、「JISH4000,H4080着しくはH4100」又は「日本海事協会鋼船規則K編」に規定される耐力の最小値を用いること。
ただし、溶接により接合された材料の耐力が熱影響によって低下する場合には、この低下した耐力の値をこの基準で用いることとするが、溶接後の当該材料の引張強さの70%を超えてはならない。なお、低下した耐力の値が確認できない場合には、当該材料の焼き鈍し材の耐力の最小値を用いること。
耐力について、これ以外の取扱いをする場合は、資料を添えて、首席船舶検査官に伺いでること。
1.3.3 溶接
溶接作業にあたっては、健全な溶接部が得られるように溶接条件を設定することとし、「JISZ3604アルミニウムのイナートガスアーク溶接作業標準」及び「日本海事協会鋼船規則」を参照して差し支えない。なお、この基準により工事を行う場合には、船舶検査心得第1分冊の鋼船構造規程附属書〔4〕「耐食アルミニウム合金構造工作基準」による必要はない。
ただし、鋼船規則C編1章表C1−4及び表C1.5を準用する場合は、次のとおりとする。
(1)T継手におけるすみ肉溶接について、脚長寸法falは次の算式による値以上としなければならない。
(f−1.5)σr/σd(mm)
f:同表C1.4に規定する母材の厚さに応じた連続溶接又は断続溶接のすみ肉脚長(mm)。
σr:1.3.2に規定する使用材料の溶接後の耐力の値(以下同し。)(N/mm2)。
σd:使用材料の焼き鈍し材の耐力の最小値(N/mm2)。
(2)同表C1.4において適用するすみ肉溶接の種類は、F1,F2及びF3の3種類とし、かつ、同表C1.5中におけるF4をF3と読み替えて適用する。
また、同表C1.4の備考5.の規定にかかわらず、断続溶接として並列断続溶接を適用して差し支えない。ただし、並列断続溶接を適用する場合にあっても、その端部1w間は両側を溶接しなければならない。

 

 

 

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